医療費助成について
医療費の負担を軽減できる制度について
ご紹介します。

高額療養費制度とは

医療費の負担が高額になったとき、

経済的負担を軽くするために設けられた制度です。

1ヵ月の医療費について、


決められた上限金額を超えた自己負担分は

医療費の給付を受けることができます。
誰が使えますか?
高額療養費制度は、健康保険や国民健康保険などの公的な医療保険制度の1つです。
公的な医療保険に加入している方は、誰でも使うことができます。
わたしの自己負担限度額は?
自己負担限度額は、それぞれの方の年齢や所得によって異なります。
69歳以下の方
69歳以下の区分イメージ
厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ
(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成
※1
同じ世帯で、過去12ヵ月以内に計3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2
ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します (いわゆる「旧ただし書き所得」)。基礎控除額は合計所得金額に応じて下記の額です。
<基礎控除額>
合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円。
合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は基礎控除額29万円。
合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は基礎控除額15万円。
合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除額の適用はありません。
70歳以上の方
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
70歳以上の区分イメージ
厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ
(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成
※3
同じ世帯で、過去12ヵ月以内に計3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
さらに負担軽減のために
利用できる制度
世帯合算 :
同じ世帯で2人以上の方(同じ公的医療保険に加入している方)の受診について、同一月の自己負担額を合算することができます。
多数回該当:
同じ世帯で、過去12ヵ月以内に計3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からの自己負担限度額がさらに軽減されます。
加入している公的医療保険が変更となった場合、回数の計算は改めて行うこととなります。
よくある注意点
月をまたいで治療した場合は、自己負担の合算はできません。
共働きで、それぞれが異なる保険に加入していると、合算の対象となりません。
利用するための手続きは
どうしたらよいですか?
(1)窓口で支払った後に
払い戻しを申請する方法
医療費を支払った後に、加入している医療保険に申請すると、

1ヵ月(その月の1日から月末まで)に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ
(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成
※4
申請手続きは加入している公的医療保険によって異なります。
※5
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)に基づいて審査が行われ、診療を受けた月から少なくとも3ヵ月後になります。
(2)治療の前に申請をして窓口での
支払いを軽減する方法
事前に限度額適用認定証(以降、認定証)を申請し、窓口での支払い時に交付された認定証と健康保険証を提示することで※6、ひと月の窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます※7
厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ
(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdfより作成
※6
70歳以上で、年収が156万~約370万円および約1,160万円以上の方は認定証は発行されません(医療機関の窓口で健康保険証、高齢受給者証を提示することで自動的に自己負担限度額までとなります)。
住民税非課税世帯の方は年齢にかかわらず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用となります。
※7
保険適用外の診療や、入院中の食事代・差額ベッド代などは範囲外です。
※8
健康保険証の代わりに、70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」が必要になります。
※9
有効期限に達した後も必要な場合は、再度申請の手続きが必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用している方は認定証の申請は不要です。
監修 
東京医科大学 皮膚科学分野
教授  大久保ゆかり 先生
1984年
東京医科大学 卒業
1998年
東京医科大学 皮膚科学講座 講師
2000年
米国スタンフォード大学医学部 研究員
(2004年4月まで)
2007年
東京医科大学病院 総医局会 会長
(2009年3月まで)
2010年
東京医科大学 医師・医学生支援センター センター長
東京医科大学 皮膚科学講座 准教授
2012年-現在
東京医科大学 皮膚科学講座 教授(2014年皮膚科学分野へ名称変更)
2013年-2021年
東京医科大学 医師・医学生支援センター 教授(11月 医師・学生・研究者支援センターへ名称変更、2019年 ダイバーシティ推進センターへ名称変更)
2018年-2021年
東京医科大学 学長特別補佐
2019年-2021年
東京医科大学病院 病院長特別補佐
作成年月:2023年5月